州見台地域自主防災会規約

(名 称)
第1条 この会は、州見台地域自主防災会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、本会会長宅に置く。

(会 員)
第3条 本会は、州見台地域にある世帯をもって構成する。

(目 的)
第4条 本会は、自主的な防災活動を行うことにより、州見台に居住する住民同士が、地震、風水害等(以下「地震等」という。)の災害に備えて一致協力し、災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事 業)
第5条 本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に関すること。
(3)地震等の発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出救援、避難誘導等の応急対策に関すること。
(4)防火訓練の実施に関すること。
(5)防災資機材等の備蓄に関すること。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事項。

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹 事 若干名
(4)監査役 2名
2 役員は、州見台自治会連絡会議からの互選による。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。
3 幹事は、幹事会の構成員となり、会務の運営にあたる。
4 監査役は、会の会計を監査する。

(会 議)
第8条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。

(総 会)
第9条 総会は各自治会の総会をもって、本会の総会に代える。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)防災計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他、本会が特に必要と認めた事項。
3 総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。

(幹事会)
第10条 幹事会は、会長、副会長および幹事によって構成する。
2 幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
(1)総会に提出すべき事項。
(2)総会により委任された事項。
(3)その他、幹事会が特に必要と認めた事項。

(防災計画)
第11条 本会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1)地震等の発生時における防災組織の構成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の発生時における情報の収集・伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
(5)その他、必要な事項。

(会 費)
第12条 本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。

(経 費)
第13条 本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。

(会計年度)
第14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計監査)
第15条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

付則
この規約は、平成27年(2015年)6月1日から実施する。